新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の対応について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴い、学校保健安全法第19条の新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準についても変更となりました。新型コロナウイルス感染症と診断された場合や検査キットで新型コロナウイルス感染症と判定された場合は、保護者の方が「新型コロナウイルス感染症経過報告書」と、その下段の体温記録表により、出席停止と再登校の判断をしていただくことになります。
医療機関によっては、新型コロナウイルス感染症の検査を行わず、臨床診断にて判断される場合があります。学校では、下記のとおり対応いたしますので、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。
※こちらから「コロナ経過報告書」のPDFファイルを開き、印刷してお使いください。
記入例は下ををご覧ください。